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Q
| ケアプランを作成してもらった事業者と、サービスを利用する事業者は同じ事業者でなくてはならないのですか? |
| A | 同じ事業者である必要はありません。どの事業者のサービスを利用するかは、利用者自身が選ぶことが出来ます。希望のケアマネジャーにケアプランを立ててもらい、別のサービス事業者のサービスを希望して利用する事も出来ます。 |
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| Q | サービス利用開始後に、ケアマネジャーを変更できるのですか? |
| A | いつでも変更できます。市役所に変更届を提出するだけです。サービスの内容をかえずにできます。 |
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| Q | サービス利用開始後に、ケアプランを変更できるのですか。 |
| A | できます。サービスの種類、サービスの内容、サービスの事業者を変更したい時は、ケアプランを作り直します。 |
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| Q | 福祉用具購入、住宅改修だけを利用したいと考えています。その場合にもケアプランを作成する必要があるのでしょうか。 |
| A | ケアプランを作成しないで利用できます。いったん費用の全額を事業者に支払い、後日、事業者が発行した領収書やサービス支給申請書など必要書類を添えて市で払戻しの手続きをすると、市より費用の9割が返納されます(田村クリニックで手続きできます)。 |
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| Q | 他の市町村にあるサービス事業者や施設を利用しても良いのですか。 |
| A | 利用できます。自宅で利用するサービスについては他の市町村のサービス事業者であっても、その事業者が介護保険の指定を受けており、多摩市を事業区域としている場合であれば、利用することが出来ます。また、施設サービスについても同様に、他の市町村の施設も自由に選択できます。 |
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